Club Constitution
- 神奈川不惑クラブ 会則
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第一章 名称
第1条 本会は神奈川不惑クラブ(以下本会)と称する。
略称 : 神惑クラブ
英名 : KANAGAWA FUWAKU RUGBY FOOTBALL CLUB
第2条 本会はラグビーを通して会員相互の友好と親睦を図るとともに、ラグビーを生涯
スポーツとして愛し、普及発展に寄与する事を目的とする。
第二章 事業
第3条 本会は前条の目的を遂行する為に次の事業を行なう。
1 会員の親睦を図るための集会。
2 他都道府県並びに海外の不惑クラブとの交流試合(招請及び遠征)を行なう。
3 不惑大会、その他大会への参加。
4 会員名簿の発行。
5 その他、本会の目的達成の為必要な事業。
第三章 会員の入会資格
第4条 本会の会員は以下の資格を満たした者とする。
1 神奈川県に在住もしくは、勤務地を有する者。
2 その年度内に年齢が満38歳以上になる者。
3 会長が承認した者。
二 前項の規定にかかわらず、役員会で承認された場合は、神奈川県内に在住・在勤以外の者、および年齢が満38歳
未満の者も会員となることができる。
第四章 会員の種別・権利・特典
第5条 本会の会員種別は以下のとおりとする。
正会員:第4条の資格を満たす者。ただし、他種別の会員を除く。
遠隔地会員:正会員が転勤等で主たる居住地が神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県以外となった場合に、事務局
に申し出て了承を得た者。また、主たる居住地によらず、役員会で承認を得た者は遠隔地会員扱いとすることが
できる。
賛助会員:ラグビーのプレーは行わないが、本会の活動目的に賛同する者。
未惑会員:規定年齢に達していない者。
第6条 会員の権利・特典
1 正会員:本会のすべての活動に参加できる。
ラグビー協会(他チームで登録している場合を除く)、スポーツ安全保険へ加入する。
2 遠隔地会員:本会のすべての活動に参加できる。
ラグビー協会、スポーツ安全保険への加入は行わない。ただし本会の活動に参加する場合には、スポーツ安全保険
への加入ため、事前に保険料相当の会費を別途納入しなければならない。
3 賛助会員:ラグビーのプレーは行うことはできないが、本会のその他の活動には参加できる。
ラグビー協会、スポーツ安全保険への加入は行わない。
総会等での議決権はない。
4 未惑会員:不惑大会、交流定期戦等の試合には参加できない。ただし対戦相手の了承がある場合を除く。
本会のその他の活動に参加できる。
ラグビー協会(他チームで登録している場合を除く)、スポーツ安全保険へ加入する。
第五章 役員
第7条 本会の事業活動を行なう為、次の役員を置く。
会長 1名、 副会長 若干名、 主将 1名、 主務 1名
会計 1名、 委員 必要数名、 会計監査 1名
名誉会長、顧問、担当役員を必要に応じて設ける事ができる。
第六章 役員の任命
第8条 役員の任命は以下のとおりとする。
1 会長は前役員会がこれを推薦し、総会の承認を得るものとする。
2 副会長、主将、主務、会計、会計監査は会長が指名し役員会に諮り総会に報告する。
3 委員は会長が指名し役員会に諮り総会に報告する。
4 役員は業務遂行の為必要に応じて副を置くことができる。
(委員の中から指名する。)
第七章 役員の職務
第9条 役員の職務は以下のとおりとする。
1 会長は本会を代表し、かつ会務を総理する。役員に職務を委任することができる。
2 副会長は会長を補佐し、会長不在の時は会長の代理をする。
3 主務および委員は会長の指示に従い諸般の会務を処理する。
4 主務は本会の事務局として会員への諸連絡、対外窓口折衝を行なう。
5 会計は本会の金銭収支を行なう。
第八章 役員の任期
第10条 役員の任期は2年間とし、再任は之を妨げない。
役員に欠員が生じた場合は会長が指名し役員会に諮り補充する。任期は前任者の残任期間とする。
第九章 会計
第11条 本会の経費は次に掲げる収入をもって支弁する。
1 入会金(金額は別に定める。)
2 年会費(金額は別に定める。但し入会が7月1日以降の者は半額とする。)
3 特別会費 …… 必要に応じて役員会で起案し総会で承認を得たもの。
4 会合費
5 寄付金・その他の収入
二 年会費は年度の初めに口座振替で納入する。口座振替が困難な者は、事務局に申し出てその許可を受け、別途
納入する。
三 いったん納入された年会費は、年度途中の休会・会員種別の変更・退会の場合も返納しない。
第十章 休会・退会
第12条 休会・退会等の手続は以下のとおりとする。
1 休会する者は事務局に申し出て承認を得る事とする。
休会の期間は2年間とする。その間の年会費および特別会費は免除する。
2 退会を希望する者は事務局に申し出て承認を得る事とする。
3 2年間にわたり年会費、特別会費の未納者は自動的に退会扱いとする。
二 前項にかかわらず、本会の会員としての体面を汚したものは役員会の決議により除名することがある。
第十一章 慶弔規定
第13条 本会の慶弔規定を以下のように定める。
1 慶事 受彰 <原則として記念品>を授与する。
2 凶事 死亡(本人) <香典壱万円と生花>をおくる。
3 見舞 プレーによる怪我 <10日以上の入院療養の場合のみ壱万円>を交付する。
第十二章 事業及び会計年度
第14条 本会の事業および会計年度は、1月1日より12月31日までとする。
第十三章 会則の改正
第15条 本会の会則は総会の決議を経なければ、これを改正することが出来ない。
第十四章 その他
第16条 本会則に定めない事項又はこの会則の運用に関して疑義が生じた場合はラグビー
精神に則り信義、誠実を第一として解決する。
第十五章 事務局
第17条 本会の事務局を別に定める。
昭和54年6月1日草案、昭和59年4月7日補則、平成3年1月27日改正、平成15年7月14日改正
平成18年2月4日改正、平成20年2月3日改正、平成27年1月25日改正、平成31年1月27日改正。
(補則)会員は本会の定めるブレザー、ジャージ、等を有するものとし、公式な場、対外試合には必ず着用する。
二 パンツは会員の年齢別に下記の定める色のパンツを着用する。(女性会員は別に定める)
年齢はその年度内に満年齢に達する年初より適用する。
30・40歳代:白 50歳代:紺 60歳代:赤 70歳代:黄 80歳代:紫 90歳超:金
三 本会として60歳代以上の該当年令に達した者にパンツの贈呈を行なう。
(別表)
入会金 4,000円(ただし、未惑会員は、正会員へ昇格するまで据え置きとする)
年会費
正 会 員 15,000円(半期7,500円)
女性会員 5,000円(通年)
遠隔地会員 3,000円
賛助会員 2,000円
未惑会員 5,000円(通年)